[情報案内]振込明細書/入金額が、振込事務手数料を上回らない場合
入金額(売上げから控除額等を差し引いた金額)が
振込事務手数料(ご契約により異なります)を超過しない場合は、
超過するまでお支払を留保し、「振込明細書(支払留保)」を発行します。
売上があるにも関わらず、弊社からの振込みがない場合、
当ケースに該当している可能性があり、上記明細が発行されます。
例)振込事務手数料が ¥220 のご契約の場合
・入金額が、¥221 の場合 ⇒ ¥1 振込みします。
・入金額が、¥220 の場合 ⇒ ¥0 振込明細書を発行します。
・入金額が、¥219 以下 の場合 ⇒ 売上金額合計が ¥220 を超えるまで、支払いを留保し、
振込明細書(支払留保)を発行します。
※振込事務手数料はご契約によって異なります。
コンテンツID
F00339
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