[情報案内]振込明細書/入金額が、振込事務手数料を上回らない場合

 入金額(売上げから控除額等を差し引いた金額)が
 振込事務手数料(ご契約により異なります)を超過しない場合は、
 超過するまでお支払を留保し、「振込明細書(支払留保)」を発行します。

支払留保.png

  売上があるにも関わらず、弊社からの振込みがない場合、
  当ケースに該当している可能性があり、上記明細が発行されます。

  例)振込事務手数料が ¥220 のご契約の場合
    ・入金額が、¥221    の場合 ⇒ ¥1 振込みします。
    ・入金額が、¥220    の場合 ⇒ ¥0 振込明細書を発行します。
    ・入金額が、¥219 以下 の場合 ⇒ 売上金額合計が ¥220 を超えるまで、支払いを留保し、
                      振込明細書(支払留保)を発行します。

  ※振込事務手数料はご契約によって異なります。



 

 
 
 
 
 
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