「電子帳簿保存法」に関するよくあるご質問


「電子帳簿保存法」とは
 電子帳簿保存の条件や電子データで授受した取引情報の保存義務を定めた法律です。
 ※2022年1月に改正が行われました。
   

Q1. PGマルチペイメントサービスは
      「電子帳簿保存法上の電子取引」に該当しますか?

 A1. 請求書や振込明細書等、帳票類がお客様サポートウェブ(WEB上)で確認できるため、
     電子取引にあたります。

   

Q2.  帳票類(請求書や振込明細書等)は何年間保管していますか?
    加盟店様側で保管する必要がありますか?

 A2. 加盟店様側にて必要な帳票データ保管期間は、加盟店様によって異なりますので
   顧問税理士にご相談ください。
    「電子帳簿保存法」による明細データの保存については加盟店様にて
    ご対応いただくようお願いいたします。

   

Q3. 2021/12/23時点で、
     お客様サポートウェブ上では過去すべての帳票(請求書/振込明細書等)が
   参照できますが、今後も変更予定はありませんか?

  A3. 現状、参照可能期間はありませんが、今後制御する場合がありますので
    帳票類は加盟店様にて保存いただくようお願いいたします。


 

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