「電子帳簿保存法」に関するよくあるご質問
「電子帳簿保存法」とは
電子帳簿保存の条件や電子データで授受した取引情報の保存義務を定めた法律です。
※2022年1月に改正が行われました。
Q1. PGマルチペイメントサービスは
「電子帳簿保存法上の電子取引」に該当しますか?
A1. 請求書や振込明細書等、帳票類がお客様サポートウェブ(WEB上)で確認できるため、
電子取引にあたります。
Q2. 帳票類(請求書や振込明細書等)は何年間保管していますか?
加盟店様側で保管する必要がありますか?
A2. 加盟店様側にて必要な帳票データ保管期間は、加盟店様によって異なりますので
顧問税理士にご相談ください。
「電子帳簿保存法」による明細データの保存については加盟店様にて
ご対応いただくようお願いいたします。
Q3. 2021/12/23時点で、
お客様サポートウェブ上では過去すべての帳票(請求書/振込明細書等)が
参照できますが、今後も変更予定はありませんか?
A3. 現状、参照可能期間はありませんが、今後制御する場合がありますので
帳票類は加盟店様にて保存いただくようお願いいたします。
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F00418
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