[項目説明]振込明細書/控除額の意味/うち課税対象額・非課税対象額の違い

 

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振込明細書に記載の「控除額」は、『決済手数料(※1)』です。
①「課税対象額」 の「控除額」  = 『 弊社決済代行サービス手数料』
②「非課税対象額」の「控除額」= 『 決済事業者手数料』です。

(※1)決済手数料 以外を含む場合もあります。
    例えば、配送サービスをご利用の場合、
    ”配送料”として、控除額/うち課税対象に計上されます。

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<非課税対象額を含む決済サービス>
 ・クレジットカード決済・auかんたん決済(継続課金も含む)
 ・d払い決済(継続課金も含む)・ソフトバンクまとめて支払い決済(継続課金も含む)
 ・JCB PREMO決済・多通貨クレジットカード決済・ネット銀聯決済・Paid 等

<課税/非課税の対象の違い>
決済手数料率の中には、下記の2つの手数料が含まれています。
 ・弊社(GMO-PG)決済代行サービス手数料
 ・決済事業者手数料

「弊社 (GMO-PG) 決済代行サービス手数料」は課税対象ですが、 
「決済事業者手数料」は消費税法上、非課税です。
※消費税法施行令第10条第3項第8号に該当します。

<補足>
 具体的な決済手数料・手数料率を確認する方法は、こちらのFAQ  を参照ください。

本振込明細書上は、「弊社決済代行サービス手数料」と「決済事業者手数料」の
それぞれの具体的な料率は明記しておりませんが、確定申告などの経理処理上は、
各金額がお分かりになれば問題ないかと思われます。
 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

2023年10月1日より開始されたインボイス制度に伴い、
【2023年 9月29日】発行分より
「振込明細書」の記載内容を同制度の要件に対応した形式に変更しました。
  



 

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